“ 建設省令第三号)には、「「駐車場」、「エレベーター」、「傾斜路」及び「便所」を表示する案内標識の標示板には、必要がある場合は、次に図示したものに準じて車いすを使用している者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適する施設である旨を表す記号を表示することができる。道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・ ”