“ なおこの場合、労災保険からの休業補償給付等は受けることができない。例外的に、「日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの」については被扶養認定することとし、以下の者はそれぞれに掲げる添付書類によって「厚生労働省令で定めるもの」として認定される(規則第37条の2、令和元年11月13日保保発1113第1号)。被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする。 ”