“ または、全く目を通さないのもあつた。臨時健康診断は、労働安全衛生規則第44条1項1号から3号まで、5号及び8号から11号までに掲げる項目(同項第3号に掲げる項目にあっては、視力及び聴力の検査を除く。其時、習字やら、図画やら、作文の帳面やらを生徒の手に渡した。御存じでせう、其穢多が皆さんの御家へ行きますと、土間のところへ手を突いて、特別の茶椀で食物(くひもの)なぞを頂戴して、決して敷居から内部(なか)へは一歩(ひとあし)も入られなかつたことを。 ”